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福岡高等裁判所 平成2年(ネ)328号 判決 1992年1月21日

控訴人

有限会社フロン商会

右代表者取締役

村上保廣

控訴人

村上保廣

村上久美子

右三名訴訟代理人弁護士

住田定夫

前田憲徳

被控訴人

国内信販株式会社

右代表者代表取締役

榊基臣

右訴訟代理人弁護士

川口晴司

主文

原判決を次のとおり変更する。

被控訴人に対し、控訴人有限会社フロン商会及び同村上保廣は連帯して別紙認容金額目録記載(一)の金員を、控訴人三名は連帯して同(二)の金員をそれぞれ支払え。

被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は第一、二審を通じてこれを五分し、その二を控訴人らの、その三を被控訴人の負担とする。

本判決は、第二項に限り、仮に執行することができる。

事実

一  控訴人らは「原判決を取り消す。被控訴人の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を、被控訴人は「本件控訴をいずれも棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする。」との判決を求めた。

二  主張の関係は、原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。

三  証拠の関係は、原審並びに当審記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一請求の原因一ないし五の事実は、当事者間に争いがない(以下、請求の原因一のリース契約を「本件リース契約①」といい、同三のリース契約を「本件リース契約②」といい、これら二件のリース契約をまとめていうときは「本件リース契約」という。)ので、以下抗弁について判断する。

二本件リース契約締結及び本件紛争の経緯

前記当事者間に争いがない事実と、<書証番号略>、原審・当審における控訴人会社代表者兼控訴人保廣本人尋問の結果によれば、以下の事実が認められ、これに反する証拠はない。

1  被控訴人は、昭和五八年四月二八日、機器を用いて警備を実施する訴外会社との間で、継続的契約である加盟店契約(<書証番号略>)並びにリースの取扱い及びリース物件購入代金の支払に関する契約(<書証番号略>)を結び、訴外会社が販売する商品についてリースを希望する顧客のうち、被控訴人が信用調査をして承認した者に対し、被控訴人が訴外会社から当該商品を購入してリースし、被控訴人は、同購入代金を訴外会社に一括支払うこと(第1条)、リース申込受付及び契約締結事務は訴外会社が被控訴人に代わって行うこと(第3条)、リース物件の価格は顧客との間で取り決めること(第4条)、リース物件の所有権は顧客とのリース契約が成立した時に、訴外会社から被控訴人に移転すること(第8条)、リース物件の瑕疵、アフターサービスは被控訴人に関係なく訴外会社の責任とすること(第9条)等を約した。そして、被控訴人は、リース物件を被控訴人が訴外会社からいくらで購入するかは、訴外会社に任せた。

2  控訴人会社代表者の控訴人保廣は、訴外会社役員岡村専務から、同社は、予め控訴人会社と合意した警備場所に警備機器を設置し、外部から侵入者があれば同機器が感知して送信し、これを訴外会社に設置した機器がこれを感知して二〇分以内に担当社員を現地に派遣する仕組みで警備を実施していること、警備料は月一万円、事故又は盗難の場合二億円以内の補償があること等の業務内容の説明とともに警備契約締結の勧誘を受けて、控訴人会社事務所の警備を依頼することにし、昭和五九年三月、同専務から二組の書面の交付を受け、その指示に従って所要事項欄に記入したものが、後記3、(一)の、訴外会社と控訴人会社間の同月一三日付けの「御契約書」と題する書面(<書証番号略>)と、後記3、(二)の控訴人保廣が連帯保証人となった右控訴人両名と被控訴人間の「リース契約書」と題する書面(<書証番号略>)であるが、その際、リース契約を締結する格別の理由を示されることなく、警備機器も同専務の指定するがままであった。

3(一)  右「御契約書」によると、控訴人会社事務所に訴外会社が警備機器を設置して警備を行い、警備期間は昭和五九年三月一三日から昭和六〇年三月一二日までの一年間、その後は双方協議の上、再契約を行うこと(第2条)、警備料は年間八四〇〇円(月額に換算すると七〇〇円)で、契約日までに同社あて支払うこと、控訴人会社は警備機器を借用し、その借用料毎月九三〇〇円をリース会社(被控訴人のこと。以下同じ。)あて支払うこと(第3条)、同控訴人が警備契約の解約を行うときは文書で三〇日前までに通知すること、訴外会社が同契約の解約を行うときも文書で三〇日前までに通知するが、三〇日をすぎても同控訴人が訴外会社の請求した料金の支払いをしないときは、同社は一方的に解約することができること(第4条)、同社は、同社又は同社員の過失が明白な事故又は盗難については同控訴人に対して、一事故につき二億円以内、現金につき五〇〇万円以内、その他の補償を行うこと(第5条)、訴外会社は、身元確実な警備員を選定し、同控訴人の警備に当たらせ、昼夜にかかわらず、同控訴人の物件に異常事態が発生した場合、緊急出動の体制を用意すること、火災警報、盗難警報を管制室受信機でキャッチした場合は、独自の判断で一一九番、一一〇番へ通報すること、同控訴人の物件に異常事態が発生し、訴外会社が出動した場合は、同控訴人は訴外会社に対して一回の出動料金として二〇〇〇円を支払うこと(第7条)、同控訴人はリース契約を締結した日より、機器の管理義務を負担し、故意に破損等をしてはならないこと、訴外会社が取り付けた機器は、リース会社の所有となること、リースの解約については、同控訴人とリース会社との間の約款に基づいて行うこと、取り付けられた機器に故障や異状が生じた場合は訴外会社が修理・点検を実施すること、同機械の保証につき、一年間は無償、その後は有償とすること、同機器の保守点検は同社が実施し、正常に作動するよう万全を期すこと(第8条)等が定められていた。

(二)  右リース契約書は被控訴人の内部決裁を経て、昭和五九年三月五日(この契約締結日は、当事者間に争いがない。)、控訴人会社と被控訴人間に本件リース契約①が、控訴人保廣と被控訴人間に、同契約に基づく控訴人会社の債務を控訴人保廣が連帯保証する請求の原因二の内容の契約がそれぞれ締結されたが、右リース契約書には、リース物件として、集中監視装置一式、キング送信機KDT―一〇T(B型)一個三五万二七〇三円、無線発信機TX―一〇三FA三個一五万円(なお、集中監視装置一式とは右各警備機器の総称である。)、リース対象額五〇万二七〇三円、リース料率一か月当たり1.85パーセント、月額リース料九三〇〇円(一〇〇円未満切上げ)、リース料総額七八万一二〇〇円、リース期間借受日より七年、支払回数八四回、支払日一回目昭和五九年三月、毎月二七日払い、再リース料九三〇〇円等が記載され、物件の瑕疵、故障については、控訴人会社と訴外会社との間で処理解決し、これを理由にリース料の支払を怠り、またはその他の苦情を述べないこと(第4条)、物件の滅失、毀損についてのすべての危険は同控訴人が負担すること(第8条)等が印刷されていた。

4  控訴人保廣は、義姉三宅が経営する食事処にも訴外会社による右同様の警備を依頼し、同社と控訴人会社間で、同食事処の警備契約を締結し、右2、3同様、警備機器については、同控訴人が被控訴人からリースを受け、その債務を控訴人保廣及びその妻控訴人久美子が連帯保証した「リース契約書」(<書証番号略>)を作成したが、その際も、前同様、岡村が警備機器を指定し、控訴人保廣及び同久美子に対し、同機器についてリース契約を締結する理由についての説明はなく、同月二七日、本件リース契約②及び請求の原因四の内容の連帯保証契約がそれぞれ締結された。

なお、右リース契約書には、リース物件として、遠方監視装置一式、TCOM送信機一〇三T(大興電機)一個三五万二七〇三円、無線発信機TX―一〇三FA(大興電機)三個一五万円(なお、遠方監視装置一式とは、右各警備機器の総称である。)、支払日一回目昭和五九年四月とする他は、<書証番号略>と同じ内容が記載され、同じ契約条項が印刷されていた(以下、<書証番号略>に記入された右リース物件を便宜「本件警備機器」という。)。

5  控訴人会社と訴外会社間の二件の警備契約は昭和六一年三月の更新を経て継続されてきたが、訴外会社は、同年一二月ごろ倒産し、控訴会社事務所及び前記食事処の警備をしなくなったので、同控訴人は、本件リース契約に基づく昭和六二年一月分以降のリース料の支払を停止した。

三抗弁一、二について

1 前記一、二の事実によれば、控訴人会社と訴外会社は、昭和五九年三月一三日控訴人会社事務所を、その後ほどなくして、三宅の食事処をそれぞれ契約場所とする警備契約を締結したこと、控訴人会社と被控訴人は、同月五日、同契約に伴い訴外会社が控訴人会社事務所に実施する警備業務に使用する警備機器をリース物件とする本件リース契約①を、同月二七日、警備契約に伴い訴外会社が三宅経営の食事処に実施する警備業務に使用する警備機器をリース物件とする本件リース契約②を締結したこと(本件リース契約①、②のリース料はいずれも月額九三〇〇円であるから、訴外会社に対する警備料各年間八四〇〇円を月額に換算した七〇〇円を加算すると、控訴人会社が警備関係で負担する費用は、岡本の説明どおり、月額各一万円となる。以下、これら同一内容の二件の警備契約を「本件警備契約」という。)、本件警備契約は、訴外会社による警備実施を債務の本質的要素とするところ、警備実施の実態をみれば、本件警備機器は警備実施のための手段として必要不可欠であるが、警備実施がないのであれば、同控訴人が同機器を借り受けることもあり得ないことは、同控訴人と訴外会社間においては当然の前提としていたものと推認される。

2  そうとすれば、抗弁一(本件リース契約においては、訴外会社が警備業務を行うことが当然の前提とされ、これが本件リース契約存続の黙示の解除条件となっていたとの主張)、同二(本件リース契約の実態は、訴外会社が警備業務を行うことを内容として付加した賃貸借としての性質を有しているから、警備業務が行えない以上、民法六一一条二項により、控訴人会社は本件リース契約を解除することができるとの主張)は、それなりに一理ないではない。

しかしながら、右の前提は、本件警備契約当事者の控訴人会社と訴外会社が認識していたことであり、これを、同契約と別の、本件リース契約当事者の一人である被控訴人が、その契約締結に際して知っていたもの、或いは、黙認していたものと認めるに足りる証拠はないことに照らすと、同抗弁は採用できない。

四抗弁三について

前記一、二の事実によれば、本件リース契約締結に先立ち、訴外会社と被控訴人は、昭和五八年四月二八日締結の継続的取引契約に基づき、リース申込受付及び契約締結事務に関して、訴外会社が被控訴人の事務を代行することを約し、これに基づく訴外会社の事務代行により本件リース契約が締結されたことが認められるが、このことをもって、被控訴人から訴外会社に同契約締結の代理権を授与していたとまで認めることはできないし、他に被控訴人から訴外会社に対する何らかの基本代理権授与の事実(控訴人らも、基本代理権を具体的に主張していない。)を認めるに足りる証拠はないから、抗弁三(控訴人会社は、訴外会社の説明により、本件リース契約においては、同社が警備業務を行うことが当然の前提とされることを無過失で信じたのであるから、民法一一〇条の適用ないし類推適用により、控訴人らは保護されるべきであるとの主張)は、採用できない。

五抗弁四(信義則違反の主張)について

1 前記三、四に説示したとおり、被控訴人と訴外会社は、昭和五八年四月二八日以降、相互に市場を拡大し、利益を追求していた関係にあり、本件リース契約も訴外会社が被控訴人の同契約締結事務の代行をしたものであるところ、本件警備契約において本件警備機器は、同社の警備実施のために必要不可欠であって、控訴人会社がこれを使用する関係にはなく、警備をしないのであれば同控訴人が同機器を借り受ける必要もないことは、同控訴人と訴外会社間においては当然の前提としていた。

2 右1並びに前記二、3、(二)及び4認定の事実に、<書証番号略>を合わせれば、本件リース契約①(<書証番号略>)において、本件警備機器のうちのキング送信機KDT―一〇T(B型)は一個三五万二七〇三円、無線発信機TX―一〇三FAは三個一五万円とされているが、右当時、右キング送信機とほぼ同種と思われるキング送信機KDC―一〇T(<書証番号略>)は、キング通信工業株式会社から訴外会社に販売されていたこと、昭和六〇年一月当時の価格は一六万五〇〇〇円であったこと(<書証番号略>)、右無線発信機とほぼ同種と思われる無線発信機TX―一〇三SFA及びTX―一〇三BFAはいずれも昭和五九年三月当時、株式会社大興電機製作所から、同社の特約店日本電通株式会社に一万円及び一万一〇〇〇円で販売(卸売)され、さらに同社から訴外会社にいずれも一個一万二五〇〇円及び一万四〇〇〇円で販売(小売)されていたこと(<書証番号略>)、<書証番号略>のリース契約書上、TCOM送信機一〇三T(大興電機)一個三五万二七〇三円、無線発信機TX一〇三FA(大興電機)三個一五万円とされているが、右当時、右送信機は、前記大興電機製作所から、同社の前記特約店に九万五〇〇〇円で販売(卸売、<書証番号略>)され、さらに同社を通じて、訴外会社に一一万五〇〇〇円で販売(小売、<書証番号略>)されていたことが認められるから、本件リース契約①関係の被控訴人から控訴人会社への本件警備機器価額(キング送信機KDT―一〇T(B型)一個三五万二七〇三円及び無線発信機TX―一〇三FA一個五万円)は、いずれも当時の商品の訴外会社の購入価格に比して異常に高額であり(前者は一一万五〇〇〇円の三倍強、後者が一万二五〇〇円及び一万四〇〇〇円の三倍強ないし四倍)、このことは、本件リース契約②(<書証番号略>)関係のTCOM送信機一〇三Tの被控訴人から控訴人会社への価格(一個三五万二七〇三円)が訴外会社の購入価格(一一万五〇〇〇円)に比して異常に高額(三倍強)であることと軌を一にするものであり、右機器の取付工事費のほか、加算要因としての金利、保険料、利益等を考慮しても、右当時の本件リース契約の各リース料総額七八万一二〇〇円、各月額リース料九三〇〇円を相当とする金額とは解し難く、本件リース料の実質はその大半が警備料であると認められる。

3 しかも、本件リース契約締結に当たり、控訴人保廣はもちろん、被控訴人の事務を代行した訴外会社も、控訴人会社が、本件警備機器の設備調達(金融を得る)手段として同契約を締結したと認識していたと認めるに足りる証拠はないから、同契約の実態は、同控訴人と訴外会社間の本件警備契約の本質的要素である警備実施という債務の履行は同社に委ねながら、同控訴人は、訴外会社のすすめるままに本件リース契約を締結し、その大半が警備料に相当する金員をリース料名目で被控訴人に支払うことを約したものにほかならなず、本件警備契約に占める本件警備機器の前記した機能を考慮すると、動産(本件警備機器)の所有者たる被控訴人が賃貸人となって、賃借人たる同控訴人にその使用・占有を認め、その対価として被控訴人が同控訴人から使用料を徴収するという法形式たるリースに馴染むものかどうか極めて疑問であり、仮に、この点を別にしても、前記二認定の本件リース契約締結の事情をも合わせ考慮すると、同契約は、同控訴人の金融の便宜のための、いわゆるファイナンスリース契約というべきものではなく、むしろ、訴外会社が、被控訴人との前記継続的取引契約に基づき、リース契約締結事務の代行権限及び本件警備機器の価格(したがって、リース契約に基づくリース料代金)の設定権限を有していたことを利用して、法形式上、警備契約を、訴外会社と同控訴人間の「警備契約」と同控訴人と被控訴人間の「リース契約」に分離し、一方で、同控訴人と訴外会社間の本件警備契約上は警備料を月額七〇〇円という低額に決めながら、他方で、同控訴人と被控訴人間の本件リース契約上、本件警備機器の売買価格を極めて高額に設定してリース商品とし、同控訴人が訴外会社に対して有する法律上の抗弁を被控訴人が同控訴人から対抗されないような手段を講じて、被控訴人から金融を得やすくする手段としたものと推認されるから、本件警備契約に基づく訴外会社の警備の実施と、同控訴人が訴外会社に負担する警備料月額各七〇〇円及び被控訴人に負担する本件リース契約上の月額リース料各九三〇〇円の支払は、社会経済上、密接不可分に関連していたものである。

4  しかし、他方において、当審における控訴人会社代表者兼控訴人保廣本人尋問の結果によれば、本件警備機器は、二、三万円の改造費をかければ他の同種警備会社が同種の警備実施において転用することもできる(ただし、控訴人会社の場合、一か月当たりの警備料は、本件警備契約で定めた七〇〇円という低額ではなく、六〇〇〇円から八〇〇〇円にもなる。)と認められるから、訴外会社が同機器を使用しての警備実施ができなくなったからといって、同機器が全くの無用の長物に帰したものということもできず、控訴人会社が警備実施に伴い負担する一か月各一万円(計二万円)相当の金員が丸々右各警備実施に対する対価の意義を有するものともいい難く、その一部は、やはり同機器のリース代金に相当するものというべきである。

5  まとめ

(一)  以上1ないし4の点を合わせ考慮すれば、本訴請求中、社会通念上相当と認められる購入価格から算定される本件警備機器の適正なリース料及びリース料相当損害金を超える部分の支払を命じることは、信義則に反して許されないと解するのが相当であるから、右の限度で、抗弁四は一部理由がある。

右の理は、被控訴人が、前述の控訴人会社と訴外会社の本件警備契約の実態を知っていたかどうかにかかわりない。というのは、右実態を知らなかったことに伴う危険は、訴外会社と相互に利益を拡大し合い、社会経済的に密接な依存関係にあり、かつ、同社が商品の供給、役務の提供を消費者に対し、適正、かつ、円滑に行うことのできる業者であるかどうか、また、そもそも、本件警備機器がリースという法形式に馴染む商品であるかどうかを調査することのできる能力を有する被控訴人が負担するのが、かかる能力を有しない消費者側(控訴人ら)との関係では公平の理念に合致するからである。

(二)  そこで、本件において、社会通念上相当と認められる本件警備機器の被控訴人の訴外会社からの購入価額及びリース料を算定するに、前記認定の事実によれば、

(1) 本件リース契約①関係の本件警備機器の価額は、訴外会社の買入価額一九万八〇〇〇円(計算は、一六万五〇〇〇円+一万一〇〇〇円×三=一九万八〇〇〇円となる。)に利益と工事代金合計として二割余を加算した二四万円(計算は、19万8000円×1.2=23万7600円となる。)をもって相当と認め、したがって、これに同契約で定める一か月1.85パーセントの割合によるリース料率を乗じて得た四五〇〇円(計算は、24万円×0.0185=4440円となるが、約定に従って、一〇〇円未満を切り上げると四五〇〇円となる。)が月額リース料であり、これにリース期間八四月を乗じた三七万八〇〇〇円(計算は、四五〇〇円×八四=三七万八〇〇〇円となる。)をもってリース料総額と認めるのが相当である。

(2) 同様にして、本件リース契約②関係の本件警備機器の価額は、訴外会社の買入価額一四万八〇〇〇円(計算は、一一万五〇〇〇円+一万一〇〇〇円×三=一四万八〇〇〇円となる。)に、利益と工事代金合計として二割余を加算した一八万円(計算は、14万8000円×1.2=17万7600円となる。)をもって相当と認め、したがって、これに同契約で定める一か月1.85パーセントの割合によるリース料率を乗じて得た三四〇〇円(計算は、18万円×0.0185=3330円となるが、約定に従って、一〇〇円未満を切り上げると三四〇〇円となる。)が月額リース料であり、これにリース期間八四月を乗じた二八万五六〇〇円(計算は、三四〇〇円×八四=二八万五六〇〇円となる。)をもってリース料総額と認めるのが相当である。

(三)  そうすると、本訴請求は、控訴人らに対し、連帯して以下の金員の支払を命ずる限度で理由があるから、正当として認容すべきであり、その余は失当として棄却を免れない。

(1) 本件リース契約①関係は、

ⅰ 昭和六二年一月分から本件リース契約解除の意思表示が到達した昭和六三年八月六日までに期限の到来した同年七月分まで一九か月分の未払分の各リース料四五〇〇円の合計八万五五〇〇円

ⅱ 右未払リース料に対する各当該月分に対する期限の到来した日の翌日である各該当月の二八日から右昭和六三年八月六日まで約定の年二二パーセントの割合による遅延損害金及び右未払リース料に対する同月七日から完済まで約定の年二二パーセントの割合による遅延損害金

ⅲ 右解除の効果が生じた結果、期限の利益喪失により到来した昭和六三年八月分から最終支払予定の昭和六六年(平成三年)二月分まで合計三一か月分の各リース料四五〇〇円に相当する損害金合計一三万九五〇〇円に対する昭和六三年八月七日から完済まで約定の年二二パーセントの割合による遅延損害金(ⅰとⅲの元本合計は二二万五〇〇〇円)

(2) 本件リース契約②関係は、右(1)同様、

ⅰ 昭和六二年一月分から昭和六三年七月分まで一九か月分の未払分の各リース料三四〇〇円の合計六万四六〇〇円

ⅱ 右未払リース料に対する各該当月分に対する期限の到来した日の翌日である各当該月の二八日から右昭和六三年八月六日まで約定の年二二パーセントの割合による遅延損害金及び右未払リース料に対する同月七日から完済まで約定の年二二パーセントの割合による遅延損害金

ⅲ 右解除の効果が生じた結果、期限の利益喪失により到来した昭和六三年八月分から最終支払予定の昭和六六年(平成三年)三月分まで合計三二か月分の各リース料三四〇〇円に相当する損害金合計一〇万八八〇〇円に対する昭和六三年八月七日から完済まで約定の年二二パーセントの割合による遅延損害金(ⅰとⅲの元本合計は一七万三四〇〇円)

六よって、右五、5、(三)と一部異なる原判決は不当であるから、これを同趣旨に変更し、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官鎌田泰輝 裁判官川畑耕平 裁判官簑田孝行)

別紙認容金額目録

(一) 金二二万五〇〇〇円及び

うち金四五〇〇円に対する昭和六二年一月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年二月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年三月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年四月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年五月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年六月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年七月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年八月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年九月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年一〇月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年一一月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年一二月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する昭和六三年一月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年二月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年三月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年四月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年五月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年六月二八日から、

うち金四五〇〇円に対する同年七月二八日から、

うち金一三万九五〇〇円に対する同年八月七日から、

各完済まで年二二パーセントの割合による金員

(二) 金一七万三四〇〇円及び

うち金三四〇〇円に対する昭和六二年一月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年二月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年三月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年四月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年五月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年六月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年七月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年八月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年九月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年一〇月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年一一月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年一二月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する昭和六三年一月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年二月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年三月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年四月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年五月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年六月二八日から、

うち金三四〇〇円に対する同年七月二八日から、

うち金一〇万八八〇〇円に対する同年八月七日から、

各完済まで年二二パーセントの割合による金員

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